本日も、橋本知事から県議宛に、「東京電力㈱福島発電所事故に伴う対応について」がファックスされました。
本文は、
本日、原子力災害対策本部長(菅内閣総理大臣)から原子力災害特別対策措置法20条3項に基づき、ホウレンソウ、カキナについて、「当分の間、出荷を控えるよう関係事業者等に要請すること」との別紙のとおりの指示あ゛ありました。
これらを踏まえ、別添写しのとおり、関係市町村、JA等に周知いたしましたので、取り急ぎお知らせいたします。
です。日付は、平成23年3月21日付け。
別添文書、
別添1
県内市町村長、各農業協同組合代表理事組合長、全国農業協同組合連合会茨城県本部長宛、発信者橋本知事のもの
前文は、上記議員宛とほぼ同様なので略します。
記
1.ホウレンソウ、カキナについては、当分の間、出荷を差し控えること
2.これまでに暫定基準値を下回っていることが確認された次の品目についは、国民、県民の皆様に情報を広くお知らせし、風評被害が広がらないように尽力すること
〇露地栽培(5品目)
ネギ、キャベツ、レタス、レンコン、ハクサイ
〇ハウス栽培(12品目)
トマト、イチゴ、キュウリ、ニラ、ミズナ、チンゲンサイ、ピーマン、エシャレット、大葉、切りミツバ、セルリー、小玉スイカ
別添2
公示 平成23年3月21日付け 実際は枠あり
1.緊急事態応急対策を実施すべき区域
福島県、茨城県、栃木県、及び群馬県の県域
2.原子力緊急事態の概要
緊急事態街頭事象発生日時 平成23年3月12日 16時48分
発生場所 東京電力㈱福島第一原子力発電所
放射線等の状況 排気筒モニタの値:不明
発電所敷地周辺のモニタリングポストの値:不明
被害状況 (記載なし)
その他の特記事項 (記載なし)
3.1.の区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたホウレンソウ及びカキナ、並びに福島県において産出された原乳について、当分の間、出荷を差し控えるようにすること。
別添3
指示 平成23年3月21日付け
茨城県知事 橋本 昌 殿
原子力災害対策本部長
内閣総理大臣
菅 直人
東京電力㈱福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力特別措置法(平成11年法律156号)第20条第3項に基づき、下記のとおり指示する。
記
各県におかれては、それぞれに次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。
①福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたホウレンソウ及びカキナ
②福島県において産出された原乳
以上が、ファックスされました。
ご参考までに。