【集団的自衛権】高村自民とう副総裁より「自衛権発動」について私案が提示。

 集団的自衛権に係る協議に節目となる自民党高村副総裁の私案が提示されました。
 1972年の「集団的自衛権と憲法の関係」との内閣法制局の資料をもとに作成された厭われ、与党協議されるものです。
 以下は、公明新聞の記事です。今後の議論の推移を含めで十分な理解を勧めたいと思います。
自民、公明の与党両党は13日午前、衆院第2議員会館で、「安全保障法制整備に関する協議会」の第6回会合を開催した。
これには、自民党から高村正彦副総裁、石破茂幹事長ら、公明党から北側一雄副代表、井上義久幹事長らが出席した。
冒頭、北側副代表は「法治国家として解釈の限界を超える場合には法改正や憲法改正の手続きを取ることが当然の話」と述べた上で「解釈の変更には当然、一定の幅、限界がある」と強調した。
協議では、政府が提示した「武力の行使」に関わる8事例のうち、強制的な停船検査、弾道ミサイル迎撃、シーレーン(海上交通路)について議論。
このうち、停船検査について、公明党は「現行の憲法解釈のもとでできることが、いろいろあるはずだ」と指摘した。
事例の協議の後、政府から、1972年に国会に提出された「集団的自衛権と憲法との関係」と題する内閣法制局の資料について説明を受けた。
その後、高村副総裁が「国民の生命などが根底から覆されるおそれがある場合」は、日本が武力攻撃を受けていなくても自衛権行使が認められるとした、自衛権発動の「新3要件」を私案として提示。この日の協議会では私案について議論はせずに、それぞれ党内に持ち帰った。
政府がこれまで示してきた憲法上認められる自衛権発動の要件は、(1)わが国に対する急迫不正の侵害があること(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと―の三つで、個別的自衛権の枠内にとどまる。
「たたき台」(高村私案)の全文
憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。