今日、12月1日から改正された道交法。
京都府亀岡市で昨年4月発生した無免許の少年が運転する車が集団登校中の小学生の列に突っ込み、3人が
死亡した事故をキッカケに、無免許運転の厳罰化が改正のポイントとなります。
同時に、無免許運転とその命令・容認、免許証の憂生取得も懲役1年が3年に、または罰金30万円から50万円になりました。
そして、もう一つ身近なこととして、自転車の路側帯通行は「左側」に限られることになります。罰則もあり、「懲役3か月以下または罰金5万円以下」です。
また、ブレーキがない自転車の運転禁止もあり、自転車を利用することの多い高校生など学生や、高齢者・主婦にも徹底が必要です。
往々にして自転車が凶器となる歩道の事故が見られます。このルールを守るとともに、何よりも歩行者に対する優しさと思いやりの心を示して欲しいと思います。