【改正少年法】有期刑は上限20年の厳罰化に、同時に更生のための教育強化を。

 有期刑の上限は20年に
 これまでの少年法では、成人なら無期刑になるような事件でも18歳未満ならば10年以上15年以下の有期刑でした。3年以上の有期刑に該当する場合でも判決時に20歳未満の少年なら、更生の可能性を考慮して5年以上10年以下の不定期刑に処すという決まりもありました。
  今回の改正ではそれらの上限が引き上げられ、有期刑は上限20年、不定期刑も10年から15年以下となり、これまでより重い刑罰が科せられるようになります。
 また検察官と国選付添人の弁護士が立ち会える事件も、これまでは殺人や強盗などに限られていましたが、今後は窃盗や傷害も対象になります。 少年法では、「少年の健全な育成を目的に更生に重きをおく」ことを理念としています。このため少年事件では刑罰を科す司法的な機能だけでなく、福祉・教育的な判断も求められます。罪を犯した少年は家庭裁判所に送致され、刑事処分よりも保護処分を優先されます。保護処分の決定は、非公開の少年審判の場で行われ、被害者の遺族といえども非公開です。
 あくまでも罪を犯した少年の将来を考えてのことですが、一方、被害者遺族の感情については考慮されているとはいい難いものがありました。
 被害者の遺族は「厳罰化ではなく適正化」
 今回の少年法の改正については、一部の弁護士団体からは「検察官が関与する事件の範囲が拡大することは、少年審判の刑事裁判化をさらに進めるおそれがあり、少年法の理念を損なうことになる」「有期刑の長期化は子どもの更生を困難にし、非行予防の効果もない」などの反対意見がありました。
 しかし、これまでも少年によって家族を殺された被害者遺族には、加害者の少年が少年法によって過度に保護されることへの不満がありました。
 少年犯罪被害者の会は今回の改正について、「今の少年法では、重い罪にあたる少年事件が起こった場合、見合った罰を与えることが難しい。今回の改正は一部だが、その選択肢を広げるものであり大きな意味を持つ」と述べ、評価しました。
 「少年法のことでは、いつも厳罰か保護処分か、という出口の話にしかならない。犯人を捕まえてしっかり捜査し、事実認定して、罪に見合った罰を与える。これが適正化であり、われわれは刑罰のことばかり言っているわけではない」と訴えています。
 刑罰と更生のための教育を
 重大な罪を犯した者が、たとえ少年であっても自分の行ったことを償わなければならないのは当然のことです。少年法は、将来のある人間を更生させ社会に戻すことを考えてつくられた法律ですが、加害少年を保護する一方、被害者遺族の感情への配慮が見られないという問題がありました。このため、凶悪事件が起きるたびに、たとえ少年であっても罪に見合う罰を与えるべきという声が起こり、少年法は厳罰化の方向へ改正が重ねられてきました。
 今回の改正も罰則を強化する方向ですが、厳罰化だけでは犯罪が抑止できるとは限りません。犯罪を犯す少年の中には家庭環境に恵まれないケースや虐待を受けて育ったなど者など、さまざまなケースがあります。刑罰とともに教育・福祉にも配慮し、立ち直りを果たせるように進めていくことが必要でしょう。