戸籍にフリガナが記載される新制度がスタートしました――土浦市における対応

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の「フリガナ(振り仮名)」を正式に記載する制度が全国一斉に始まります。これまで戸籍には漢字で記載された氏名のみが記録されていましたが、今回の制度改正により、読み仮名もあわせて記載されることになります。これは、行政のデジタル化を支える基盤整備の一環であり、より正確かつ円滑な本人確認や情報の一元管理を目的としています。

この制度は、令和5年6月に成立・公布された改正戸籍法に基づき導入されるもので、法の施行日は令和7年5月26日です。土浦市に本籍がある方々にとっても大切な制度変更となりますので、以下のポイントをぜひご確認ください。

まず、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナについて、土浦市では住民票の情報をもとに作成された「通知書」が、戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。この通知書は1通に最大4名分が記載され、住所が異なる場合は別々に送付されます。
土浦市では、令和7年7月下旬から順次発送が開始される予定ですので、お手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。

通知書に記載されたフリガナが正しい場合には、特に届出の必要はありません。そのまま令和8年5月26日以降、戸籍に記載されます。しかし、誤りがある場合には、1年以内(令和8年5月25日まで)に届出を行う必要があります。届出は、マイナポータルを利用したオンライン申請が推奨されており、マイナンバーカードとその暗証番号の入力が必要です。郵送や窓口での届出も可能ですが、フリガナの届出は将来さまざまな証明書や金融機関での手続きにも関わるため、ご自身が現在使っている読み仮名と一致しているかどうか、慎重に確認することをお勧めします。

なお、届出がなかった場合には、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。その後、一度だけ修正の申請が可能ですが、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要となりますので、最初の確認が非常に重要です。

戸籍に記載されたフリガナは、住民票にも順次反映され、さらに令和8年6月以降には、希望者に限りマイナンバーカードにも記載される予定です。これにより、本人確認書類としての活用が広がるほか、日常生活における氏名の読み間違いなども減少し、より正確な情報管理が可能になります。

この制度には、以下のような大きな意義があります。

  • 行政のデジタル化と検索性の向上:氏名に読み仮名が加わることで、データベース上の検索が容易になり、手続きの効率化とミスの防止につながります。
  • 本人確認の精度向上:住民票やマイナンバーカードに正確な読み仮名が記載されることで、金融機関や行政サービスでの本人確認がよりスムーズになります。
  • なりすましや規制逃れの防止:異なる読み仮名を使って別人を装うといった不正行為の防止にも役立ちます。

最後に、市民の皆さまにご注意いただきたい点として、この届出にあたって市役所や法務省が金銭を請求することは一切ありません。届出には手数料も不要ですし、届出をしなかったからといって罰金が科されることもありません。万一、金銭を要求するような連絡を受けた場合は、詐欺の可能性がありますので、すぐに市役所か警察へご相談ください。

土浦市としても、市民の皆さまが安心してこの制度に対応できるよう、引き続き丁寧な広報とサポートに努めてまいります。何かご不明な点がありましたら、市民課までお気軽にお問い合わせください。