八島功男の一般質問の第3は、首長と教育長について橋本知事の所見を伺うものです。
知事の中央教育審議会での発言は、今までの首長と教育長の関係性や、教育委員会と教育長の関係性を変えようとするものです。
それは、議院内閣制における総理と文科大臣、二元代表制における首長と議会と教育長などの立てわけや、住民の意向反映について首長が責任を持つ、地方の教育行政は文科省の指導上大きく変化しないなどの見解から意見の分かれることと思われます。
いずれにしても、本質疑の知事答弁は、約2000字をして、詳細な答弁でした。とても読み応えあるものと考えます。
八島功男質問
次に、知事に、首長と教育長制度のあり方について伺います。
さる4月18日、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の教育振興基本計画部会が開催され、委員として出席された橋本知事の発言が一部報道されました。新聞報道によれば、知事は「議会の同意なしに首長が教育長を任命できるようにすべきだ」と発言されたとお聞きしました。
これは、現行の教育委員会制度が、「議会の同意を得て首長が教育委員を任命し、その委員の中から、委員の代表となる教育委員長を選挙し、また、事務局を統括する教育長を教育委員会が任命する」となっていることを踏まえ、政府の「教育再生実行会議」が、提言として「地方の教育行政の責任者は教育長とする」及び「議会の同意を得た上で、首長が教育長の任命、罷免を行う」としているところを捉えて、橋本知事は、更に踏み込んだ「首長の権限強化」を発言したと報道されたものです。
知事はこの発言の背景を、県内市町村の教育長の人事の混乱を例示し、定例記者会見では、教育長の判断で、学校の統廃合もが行えることへの疑問を投げかけ、選挙を経た首長の意見が反映されてしかるべきと言われました。とともに、平成12年度の国の承認を不要とする代わりに教育委員としての同意を要することとした制度改正への疑問を示し、「教育長の上司としての首長」という見解を述べられました。そして、「政治的中立性の確保ということで、首長が選挙で約束したことが、場合によってできないかもしれない制度にしておくことが問題である」とされました。
これらを踏まえて、いくつかの疑問を述べたいと思います。
まず、橋本知事は、選挙を経た首長の考え方に合致した教育長が任命されるべきとされますが、仮に選挙の都度首長が交代し、教育長も都度交代するとすれば、教育行政の継続性や安定性が損なわれると考えられないでしょうか。
また、選挙には数多くの約束をもって臨まれますが、当選をもって提示した約束のすべてが信任されたと言えるのでしょうか。選挙の約束には必ず教育長人事が含まれるのでしょうか。
そ
そして、教育行政に対する政治的中立性はどうあるべきなのでしょうか。教育の独立性を担保する方法とはなんでしょうか。
また、教育に対する地域住民の意向の反映を実現し、選挙を経た議員の集合体である議会と教育委員会の関係をどう捉えておられるのでしょうか。
私は、「教育は、子どもたちの幸福の追求」と考えます。そのためのシステムが教育行政であり、なかでも政治的中立はもっとも重要であると申し上げたい。
ついては、橋本知事に、中教審での発言を踏まえて、首長と教育長制度のあり方についてご所見をお伺いします。
橋本知事答弁
次に、首長と教育長制度のあり方についてお答えいたします。
教育委員会制度につきましては、権限の責任を明確にするため、国の教育再生実行会議から「首長が任免を行う教育長が、地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。首長による教育長の任命・罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質・能力をチェックする」などの提言が出されたところであります。
この中で、教育長を教育行政の責任者にすることについては、私としても非常勤の教育委員長が教育行政全般について権限や責任を持つことは適当ではないと考えており、常勤の教育長が責任者になることは、適切であると考えております。
そもそも地方行政については、選挙で選ばれた首長が総合的な責任を負っており、多岐にわたる行政の中でなぜ教育行政だけを分離して特別な責任体制の下に置く必要があるのか、はなはだ疑問であります。例えば、国においても、教育行政を担う文部科学省は、総理大臣の下に、いくつもある省庁の一つとして位置づけられており、文部科学大臣も他の大臣と違った位置づけはされておりません。
次に、政治的中立性や継続性・安定性、地域住民の意向の反映といった点についてであります。
政治的中立性という点では、国政選挙においては教育施策が争点になることも多く、地方に比べてはるかに政治的な影響を受けやすい状況の下にあり、今回の教育再生にかかる動きも総理の強いリーダーシップの下で行われているところであります。また、総理が自分の意に適った人を内閣の一員として選ぶ訳であり、国会の同意など必要とされておりません。
こういったことは極めて政治的でありますが、だからといって中立性が保たれていないということは的を得ていないと思います。同じことは、地方行政についても言える訳でありますし、ましてや、地方においては、文部科学省による詳細な各種指導に加え、二元代表制の下で議会による様々な立場からのチェックも行われております。
また、政治的中立性に関して言えば、教育長も法により政治活動の制限を受けているところであり、公営企業管理者や他の一般職の部局長と同様であります。
一方、地方公共団体においては、教育行政は、例えば本県の例でみても、一般歳出予算の約四分の一を占める極めて重要な分野であり、その分野に地域住民の向をより的確に反映するためにも、教育行政については住民から直接選出された首長が責任を持つことが求められていると考えております。
また、首長選挙との関係を御質問いただきました。私は一般的には交代する必要性はないと思いますし、私の就任した時も継続していただきました。しかしながら、教育の在り方が選挙の争点となった、あるいは、新しい首長とあまりに考えが異なり、首長とことごとく衝突するといった場合には交代すべきだと考えます。教育行政の継続性や安定性について心配されましたが、教育内容の大部分は文部科学省の細部にわたる指導要領の下で実施されており、継続性や安定性が大きく損なわれることはないと思われますし、逆に、新しい時代の教育へ変えていくことは、変化への対応といった点で歓迎すべきものではないかと考えます。
更に、昨今の地方行政においては、いじめ問題をはじめ、各行政分野が連絡調整を密にし一致協力して取り組むべき課題がますます高まってきております。その観点からは、選挙を経た首長が行政全体を総合して運営し、その責任をしっかり取る中で、例えば教育行政については、教育長を事務執行の責任者、そして教育委員会を教育長のアドバイザリーボードとし、一体となって取り組んでいくことが良いのではないかと考えております。
また、教育長の人目に係る議会の同意につきましては、首長が変わった時に教育長の任命がスムーズに行えない事案が少なからずあること、また、都道府県の教育長については、平成十一年度以前には、議会の同意を要しておりませんでしたが何ら支障がなかったことなどから、欠員となった時に、議会をわざわざ召集しなくとも後任者をスムーズに選べることなどを考慮し、各部長や公営企業管理者と同様、議会の同意を不要としてはどうかと、中央教育審議会の場において、意見を申しあげたところであります。
この点につきましては、今後、首長と議会、教育長との関係を議論していく中で整理されるべきものと考えております。
いずれにしましても、今後、権限と責任の帰属といった視点だけではなく、あくまでも将来の日本、将来の茨城を担う子どもたちをいかに健やかにたくましく育てていくかという視点を忘れることなく、地方教育行政がその氏名を十分に果たすことができるよう、知事会代表の中央教育審議会委員として、積極的に議論に参画してまいりたいと存じます。