【成年後見】被成年後見の選挙権喪失違憲訴訟が和解。国民の権利尊重に法の整備が必要だ。

 本当に嬉しいニュースです。
 
 昨日(17日)、「成年後見人がつくと選挙権を失う」との、改正前の公職選挙法の規定について争われた裁判が、「原告に選挙権があることを国が確認する」という条件で、東京や京都の裁判所で和解が成立したのです。
 報道で周知のとおり、東京地裁は3月14日、被後見人の女性が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決で、原告である名児耶匠さんの選挙権喪失は「違憲」と判断しています。
 その後、名児耶さんらは3月19日、公明党に公選法の早期改正や国の控訴断念を要請がありました。
 一方で、政府は東京高裁に控訴していた事実。
 国会は、与野党とも同地裁判決を受け、公選法改正の検討を進め、改正案を先の通常国会に共同提出し、改正法は5月27日の参院本会議で成立した。この間、公明党は政府に控訴断念を訴えつつ「違憲状態を解消すべきだ」との断固たる姿勢で法改正を主導しました。最終的に全政党が共同提出者となって、2カ月余の異例のスピードで法改正が実現しています。
 また、名児耶さんと同様に提訴してい板裁判では、さいたま地裁で裁判を続けていた原告も17日の法廷で和解。18日には札幌地裁でも和解する見通しとの事。全国で提起されていた四つの選挙権確認訴訟(東京、さいたま、京都、札幌)は、21日の参院選投票日を前に全て終わることとなったことは嬉しい限りです。
 さらに、これら四つの訴訟の弁護団からは、公明党に対し、訴訟の早期終結を国に働き掛けるよう要請があったそうです。そして、公明党の北側一雄副代表らは、所管官庁である総務省、法務省などや弁護団と協議し、両者の調整に努めた結果、7月10日に4訴訟の弁護団と国との間で訴訟を終結させることで合意していたそうです。
 先日、名児耶さんの講演を聴く機会がありました。この訴訟は、当事者として被後見人自身が提訴しなければならないことから、名児耶さんの最初の勇気に感動しました。また、裁判の中で、国は被後見人の生活の実際や後見選任の有無による差異など、選挙権を喪失する事由を説明できなかったことをあらためて知らされました。
 今までこのような法の不備を指摘できなかった国会や法曹関係については今後も国民の権利の尊重に万全を期すべきだと思います。今回の「和解」、各関係者の知恵だと理解したいと思います。
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