【特定秘密保護法】「秘密」と「知る権利」のバランスは、「報道・取材の自由」として適法に担保した。

 特定秘密保護法が成立しました。新聞紙上ゃテレビを賑わしていますが、新聞社により論調の差異があるように感じられます。仮定に仮定を重ねる想像力も必要です。しかし、法案の目的の根幹を外してはなりません。
 安全保障上の秘密と、国民の知る権利のバランスをとることが、この法案成立の最大の課題でした。そして、国民の知る権利は、マスコミの報道によることが多であり大となることから、報道の自由を明記したと考えます。
 つまり現在の報道手法を保証することです。違法な公序良俗を逸脱する取材は今でもあってならないと考えます。この点を踏まえて、いかに公明党石井啓一政調会長のインタビューを掲載します。
 下には、原稿起こしした内容です。話し言葉を少しだけ文章にしましたが要約と理解してください。

 特定秘密保護法について
石井啓一政調会長インタビューから (公明党ホームページ・ユーチューブで視聴できます)
Q なぜ特定秘密保護法に賛成したのですか?
A それぞれの国には安全保障上どうしても守らなければならない「秘密」がある。と同時に「国民の知る権利」を確保しなければならない。このバランスが課題であったが、公明党が当初の政府の案を大きく修正させ、そのバランスを確保することができたので公明党は賛成しました。
 特定秘密が漏れると国の安全保障上重大な支障がある。個人でもキャッシュサービスの暗証番号、あるいはインターネットのパスワードは外に漏れたら困る。国も同様に安全保障上、外に漏れたら困る情報がたくさんあります。例えば自衛隊の装備の性能であるとか、自衛隊や外務省が使っている暗号。欧米各国も韓国も安全保障上の情報を守る同様の法律がある。
 残念ながら日本には、そう言った法律がなく、海外各国から見ると、日本に情報提供すると漏れるかもしれないという懸念があり、今まで本当に機微情報が入手できていたかどうかという課題があった。
 今回、日本でも国家安全保障会議(日本版NSC)を作りましたが、このNSCが十分に機能するためにも、海外からの安全保障上有効な情報を得なければならない意味からも、本法案を早期に成立させる必要がありました。
 この法案が成立すると戦前の治安維持法のように国民の思想信条が侵害されるのではないかとの批判もありますが、この法律の条文のどこをとってみてもそういったことには全くなりません。そもそも戦後の日本は現行憲法により思想信条の自由はきちっと守られているもので、この法律により損なわれることは全くありません。ご心配ないようにしていただきたい。
Q 特定秘密の範囲が拡大解釈されることはないのか?
A この法律の特定秘密は4つの項目に限定。「防衛」「外交」「スパイ防止」「テロ防止」の4分野に限定されています。例えば原発の事故情報が隠されるのではないかとの指摘がありますが、この原発の事故情報は特定秘密の対象ではなく公開される情報です。例えば原発では原発の警備の仕方は、テロリストから原発を守るために特定情報になる可能性があります。今回は、国の安全保障上漏れると困るものに限定していますので、国民生活一般にどんどん広がって特定秘密の範囲が拡大することはありません。
  その上で、公明党の主張により各大臣が恣意的に特定秘密の指定を行わないようにあらかじめ政府が有機者の意見を聞いた上で特定秘密の指定や解除をする統一的な基準を策定することが法案に盛り込まれています。更に野党との修正協議の中で最終的に個々の情報の特定筆みの指定や解除が適正であるかどうかチェックして監察する独立性の高い第三者機関を設立することで合意しましたし、菅官房長官も法律の施行までにそういった機関をつくると明言しています。そう言ったところから特定秘密の指定が広がらないようにキチッとした基準のもとで行う、更に監視する仕組みを作らせていただいた。
Q 採決の機が熟していなかったのではないか?
A 衆議院では45時間近い審議が行われ2回参考人質疑、それから地方公聴会もおこなわれました。同様に参議院でも従来の衆議院に対し参議院がどれくらい審議してるかとの従来の慣例に則った審議時間を確保し、参考人質疑・公聴会も行いました。その意味で丁寧な審議もやってきましたし、更に野党との修正協議も相当の時間をかけてやって参りました。衆議院では11項目の修正を行い、更に参議院でも指定のチェックをする、監査をする独立性の高い第三者機関の設置を最終的に実務者会議で決定しました。そう言った丁寧な与野党の協議を重ねてきたことから、これは採決の段階に至ったと判断しましたが、残念ながら野党の皆さんの理解を得られず、与野党の合意のない採決に至ったということです。
Q 公明党の主張で反映されたものは?
A 公明党としてこの法律の必要性は当初から理解しておりました。但し、これが国民の知る権利を損なわないようにどう法律の中に組み込んでいくのか、具体的に条文に組み込んでいくのかが課題でした。その点から政府の当初の案を大幅に修正させ、特に国民の知る権利を守るためには「報道の自由」「取材の自由」がキチンと確保されなければならないとし、それを一番の要である通常の取材であれば処罰されないことを条文上明記させたことが、実は国民の知る権利を守ることの一番の要のポイントと考え、私たちは賛成することになった。
 更に、野党との修正協議を重ねる中で更に補強され、最終的には個々の秘密の指定について第三者機関がしっかりチェックして監査をするというところまで実務者協議で合意ができました。そこで更に知る権利を守ることができたので、国民の皆様に十分ご信頼をいただける法律になったと確信しております。