12月5日、金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を発表して、経営者による個人保証に依存しない融資の促進を目指すこととしました。
これは、事業再生や再チャレンジを強力に支援する観点から、「個人と法人の資産の分離を前提に、事業者が金融機関から融資を受ける際に思い負担となる、個人保証の段階的な廃止を目指すものです。
ガイドラインは、保証契約時において
①業務、経理、資産等に関し、法人と経営者の関係が明確に区分・分離されている
②法人の資産・収益で返済が可能なとこと。
③金融機関に対して、財務状況に関する信頼性の高い情報の開示・説明がある。
としており、やむを得ず保証契約締結には、金融機関が保証の必要性を丁寧に説明する。また、事業承継時には保証債務を引き継がせず、保証の必要性をあらためて検討するとしています。
保証債務の整理手続きについても、経済合理性が認められる場合は、経営者が引き続き経営に携わることを許容するとしている。
また、保証履行時における残存資産の範囲については、
①破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残すこと。
②金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込み額が増加した場合、経営者たる保証人の経営責任や資産等を総合的に勘案し、自由財産に加え「一定期間の生活費」経営者に残すこと。
③金融機関は、「華美ではない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討する。
さらに、債務整理を行った保証人の情報は、信用情報登録機関に報告、登録しない。としています。
私も、経営者の個人保証は、金融機関の貸し手責任のうえから角のものがあってはならないと考えます。一方で金融機関の歴史が担保主義であったことや経営者が経営会社の利益を法人と個人を区別することなく個人に還流させ法人の内部留保をしていない歴史を振り返らないわけには参りません。
つまり、個人保証の適正な範囲は、金融機関の襟度や与信判断の高度化とともに発展していくべきものの考えます。かつてのバブル景気は、金融に金融を重ねたものですから適正な余震判断も会社資産の半゛んもなかったと言えます。
ともあれ、このガイドラインが適切な信用供与システムの妨げにならないことを期待します。儲かる会社への融資がすべてではなく日本を支える零細な企業の資金繰りに欠かせない金融であることを確認してほしいと思います。