消費税引き上げに伴う低所得者対策である「簡素な給付措置」の事務手続きについて、市町村当局の困惑が伝わっています。
特に、非課税世帯を特定するためには、税情報を使用することが必要ですが、税情報を税関係イガに使用することは禁止されていることで、適確な対応が難しいとするものです。
先日の参議院予算委員会での公明党魚住参議院議員の質疑が公明新聞に掲載されていましたので、以下に転載します。
魚住氏は、4月の消費税率引き上げに伴う低所得者対策の「簡素な給付措置」について、支給対象となる市町村民税非課税世帯への周知徹底には、個別通知が必要だと力説。その上で「税情報を税務当局以外で使わざるを得ないとなると、個人情報保護の問題が指摘されていた」として、対応策をただした。
佐藤茂樹厚生労働副大臣(公明党)は、市町村の税務課が、14年度での非課税が予定される世帯に通知を送付し、そこに給付金の説明や申請書を同封すれば問題ないとの方針を示し、地方自治体にも説明したと答えた。
以上のようですが、これらの給付は、給付を受けようとする方が(非課税世帯の方)が、市町村に給付申請をした後に給付金が振り込まれる内容です。申請主義についても私は不便なものだなあと思いますが、申請書により申出人が真に非課税世帯であることを確認するためには、非課税せたいであることを証する税情報開示の個人情報利用の承諾が必要となれば仕方ないということになります。
また、DVにより非課税世帯を世帯分離していない場合の確認などまだまだ国からの詳細説明が必要なものがあります。
そして、何よりも非課税世帯の皆さんが申請等を面倒がらずに、需給して頂くように周知と推進をしなければなりません。大変に煩雑ではあるけれど、低所得者の皆さまの一定期間の消費税相当分にあたぅ金額と計算避けていることから徹底したいと考えます。