【震災復興】土浦市が被災建物に修繕費助成予算を提出

 朗報です。
 公明党土浦市議団が、去る4月14日に中川市長宛てに要望した「被災した住宅の修繕費用の一部助成制度を創設すること」に対して、まさにその通りの事業案が、土浦市六月定例会に提出されることになりました。
 土浦市の表題は、「東日本大震災により被災した住宅等の修繕費一部助成について(案)」です。
 目的は、住宅復旧補助事業として、東日本大震災により被災した住宅等の修繕費の一部助成を行い、被災者の負担軽減を図る、ものです。
 予算は、 4億円
 事務費は、約2千万円
 
 助成対象は、
 ①自己用住宅 及び 貸家で入居者が自ら修繕(家主の同意が必要)する場合。
 ②住宅の屋根、外壁、床、階段、基礎等 及び 塀。
 *既に完了した修繕も助成対象とする。
 助成対象外は、
 ①被災者生活再建支援法の支援を受ける全壊・大規模半壊の住宅。
 ②自分で修繕する場合。
 ③空き家、倉庫、土蔵、車庫、物置等、車両、家電製品、家具類。
 助成額は、
 ①修繕費10万円以上(消費税含む)を要する住宅に対し、費用の30%を助成(1,000未満の端数切捨て)。1件当り助成限度額10万円。  
 ②修繕費1万円以上10万円未満(消費税含む)を要する住宅等の修繕に対し、1万円助成。
 以上の内容です。
 土浦市は、既に罹災証明取得者を3,000名、今後屋根のぐしや大谷石の塀が被災して本件助成のため罹災証明取得する市民を1,000名として、合計4,000名を見込んでいるようです。
 また、本助成は、屋根の工事業者が手配つかず工事完了に2年程度かかると見て、本制度も2年の期間設定すると話しています。
 更に、本助成受付に対して、混雑緩和のために臨時職員を増員して10名体制をとる方向であり、万全を期したいとも話しています。
 なお、全ては、罹災証明が必須ですから、早期の罹災証明取得が必要です。既に工事終了した場合は、工事前の写真があれば問題ありません。加えて、修繕完了後の写真と利子払い領収書が必要です。
 この助成は、工事見積もりに因らず、工事終了後にまず代金を支払った上で、助成申込し、銀行預金口座に助成金の振込になるものです。
 助成対象外となる建物もありますから、自己用住宅と倉庫等を同時に修繕する場合などその二つの区分も必要でしょう。また、貸家主は、貸家やアパートは事業用資産として対象外です。貸家にする人が自ら金銭負担する場合は対象とするなど、分りにくい点もありますので注意してください。
 この事業は、土浦市議会の可決を経て、一月程度の準備をして実施されます。7月20日以降の受付予定ですから、まずは罹災証明を取得することが大事です。基本的に一世帯一回です。
 このブログは、本来議会終了後に記載しようと思いましたが、本日付の茨城新聞に概要が掲載されましたので本ブログにも書かせていただきました。
 4億円という規模の大きな事業ですし、多くの方が待ち望んでいた事業だと思います。土浦市行政が、被災した市民に直接お見舞いするもので相応の意義があると考えます。
 この事業を専決でしないのも土浦らしいですし、被災箇所として最も多い屋根の瓦(ぐし)と大谷石の塀を想定していることは大事な視点であると評価したいと思います。
 なによりも公明党として強く要望していたことであり、この結果に満足しているというのが正直な所でもあります。
 ぜひとも折角の助成わムダにすることなく請求して欲しいと願います。