【情報委員会】情報公開の本質は、議員の採決態度の明示による。県民の負託に応えたかどうかが肝要だ。

 平成24年の県議会委員会の新体制になって初めての情報委員会が開催されました。
 茨城県議会情報委員会は、茨城県議会情報公開条例第22条を設置根拠にして、①情報公開等の不服申立てについて調査し、意見を述べること(不服申し立ての審査)、②議長の開示・不開示の決定に当たって、必要に応じ、議長の調査依頼を受け、意見を述べること(事前審査)、③議長の求めに応じ、この条例の実施に関し意見を述べること(情報公開制度の運営及び情報の提供に関する施策の充実についての調査)を担任事項としています。
 つまり、県民等からの情報公開請求に的確に応え、各種方法により的確に自ら情報を開示して、県議会と県民を繋ぎ行く役割があります。
 本日も、1月22日発行の「いばらき県議会だより」の構成や内容を確認しました。最新号は、議長副議長の後退や常任委員会の異動等もあり、本年の県議会の概要を、工夫されたレイアウトや色使い等で決定するものです。
 今後は、議会改革の検討に応じて、何を開示していくのかが問われてきます。例えば、採決態度についても公開すべきものがあり、それはどの範囲であるのか、会派別なのか個人別なのか等々の、議会としての結論と議員としての態度を、広く公示公開しなければなりません。
 県議会だよりや県議会ホームペー゛シのあり方を検討しながら、本来議員が県民に対して明確にすべきものが何かに真摯な検討をして参りたいが、私の情報委員会に所属する目的です。