今日6月1日から、茨城県が発注する建設工事の
①一般競争入札の適用範囲が、「3千万円以上」から「1千万円以上」に拡大されて執行されます。
②一般競争入札における地域要件設定
③総合評価方式の種類の追加として、3千万円未満の工事を対象に「地域貢献度」や「地域精通度」を設定しました。
既に、4月1日から、
①指名競争入札における指定業者数の拡大が、従前の「8者」を「12者」に拡大し、
加えて、②一般競争入札における応札可能業者数を、従前の「1億円以上が概ね30者以上、1億円未満が概ね20者以上」を、「原則30者以上に拡大しています。
これらは公取委から指摘を受けた官製談合防止策の一環として入札システムを変更するものであり、一定範囲の入札規模の拡大による不規則対応を防止しようとするものです。
入札は、多くの業者の参加を得て実施されることは、落札額の妥当性を担保できる要件だと思います。しかし、県内建設業者の育成や振興、適切な競争関係の醸成には、ここで事足りるとするわけにはいきません。
今後とも新方式の落札結果のリサーチは必要ですし、工事の品質にも十分な監督が必要だと思えてなりません。