【被災庁舎復旧】被災庁舎復旧の財政措置について総務省発表。これで庁舎復旧が大きく前進。

 本日の川端総務大臣の記者会見は、東日本大震災の被災庁舎に対する来年度特別交付税での支援を発表するものになりました。
 以下、総務省のホームページから総務大臣記者会見内容を掲載します。(文字の大きさ調整は八島です)
 おはようございます。私の方から2点、御報告いたします。
 本日の閣議で、空席になっておりました総務大臣政務官に、稲見さんを充てることを決定いたしました。なお、所掌の担務でございますが、前政務官と、そのまま引き継ぐということで、地方行政、地方財政、地方税制、消防に関することのうち、大臣の指示する特定の政策及び企画に関することということでございます。 
 もう1点は、東日本大震災、地震・津波等で13団体で本庁舎というのですか、役所とか町役場というのが全壊をしましたということ等で、庁舎が壊滅的な被害を受けた団体の対応が課題となっておりました。あとのまちづくりを含めて、どういうふうな形にするかという議論をずっと、それぞれでやってきていただいたのでございますが、いろいろと、議論も進んできているという段階でありますので、一部の被災団体では、24年度中にも本庁舎の建替えに関する基本設計に着手するという予定と聞いておりますので、庁舎の復旧・整備に関する財政措置について、御要望をいただいてまいりました。財政措置がどうなるかによって、設計の中身も当然、お金の手当によって変わるということもありますので、そういうことで、庁舎の復旧・整備については、復興庁において、復興交付金の対象とされた場合、いわゆる新たなまちづくりで復興計画を立てるという中に、庁舎も含まれている場合というのがありますが、その場合は、その地方負担分は、震災復興特別交付税の対象となるところでございますが、それ以外の、地方単独事業で実施する場合というのがございます。そういう場合には、今回、整理をいたしまして、新たに、
 一つは、標準的な事業費については、同じく震災復興特別交付税において全額措置をする。それを超える、標準的な事業を超える部分につきましては、充当率100%の地方債を充てる。そして、その元利償還金の70%について、普通交付税措置をするということにいたしました。
 
 
 被災団体の庁舎というのは、当然のことでありますが、住民への安定的、継続的な行政サービスの提供の拠点であることはもとより、復興におけるまちづくりの拠点としての、極めて重要な役割を果たすものであります。これまで講じられてきた様々な復興についての支援措置に加えて、今回の地方財政措置を活用して、更なる復興が円滑に進むことを期待をしております。
 詳細はまた、後ほど事務方から説明をさせていただきたいと思います。
 私の方からは、以上です。
 以上の「東日本大震災により被災した庁舎の復旧・整備に係る財源措置について」は、
 1.復興交付金の対象とされた場合
   標準事業費・+α部分(単価、面積)
   ⇒交付金事業の地方負担分について震災復興特別交付税により全額措置
 2.復興交付金の対象以外
   標準事業費 ⇒ 震災復興特別交付税により全額措置
   +α部分(単価、面積) ⇒①地方債(充当率100%)、②元利償還金に対する普通交付税措置(70%)
 面積×㎡当り単価311千円
 面積は、入居職員数×面積(総務省調査による平均面積(35.3㎡)と被災した前面積を比較して大きい方)
 ㎡当り単価は、総務省調査による平均値