【休眠預金】「微塵も積りて山となる」年間約500億の休眠預金は預金保護と公共性を担保に福祉分野に活用したい。

 「塵も積もれば山となる」とは、実は「休眠預金」のことを指しているのかもしれません。
 「塵」のように皆さんが、自分のものと意識もし、意識もせず放置された少額の預金は、「約850億円」もの山になっています。その中には銀行からの通知によって払い戻されるものが「約350億円」あると言われますから差引約500億円は、銀行等の雑益として利益に計上されていることになります。
 休眠預金とは、消滅時効でいえば銀行預金等(商法)で5年、信用金庫信用組合(民法)で10年のものを、実態的に金融機関は最後の取引から10年経過したものを指しています。もちろん、休眠預金となったのちも預金者の請求があれば払い戻ししていますから預金がなくなることはありません。
 この基準は、1958年に税務当局の要請を受けて、全国銀行協会が策定したものです。雑益利益計上は税収に繋がるからです。詳しくは、最終取引以降10年を経過した休眠預金の内、①残高一万円以上で、預金者に対して郵送により通知を行い返戻になったもの ②残高一万円未満のものを、雑益として利益金処理するもので、払い戻しは雑損として損金処理して、銀行等は各年度の利益金から控除するという仕組みです。
 さて、この休眠預金の実態は、年間約1300万件、金額約850億円発生し、通知等により毎年約75万件、金額350億円が払い戻しされています。
 これを2014年以降10年の推計してみると、10年後には6036億円から9259億円の払い戻されない休眠預金が発生するとされます。
 なぜこんなことになるのか。預金者が口座開設を忘れている。遠方の口座となっており払い戻しが面倒だったり不採算。預金者の死亡し相続手続きが煩雑で費用と見合わない。などがあげられるでしょう。
 では、外国の取り扱い事例はどうか。アメリカでは、3~7年取引内預金をはじめとする取引は金融機関から各州の未請求債権管理部署に移管。イギリスでは、15年取引ないものが休眠預金とされ社会的業への投資に充てられます。韓国では、管理財団に寄付され、マイクロクレジットの原資として貧困者への少額融資に充てて福祉事業を進めています。
 さて、日本では、「預金はいつでも引き出すことができる」という信頼性と確実性が金融システムの根幹であることか、これをいかに担保して国民の納得性を確保できるかが課題です。しかしながら、「塵も積もれば山となる」の想定外の眠ったお金を有効に使用することは、責任ある政治のもとで法整理できれば可能ではないでしょうか。
 貧困層への少額融資、社会福祉事業への融資など福祉分野に活用することは大切なことです。公共性の観点をもって国民の納得を確保して休眠預金の活用を図りたいと考えます。