【障害者差別解消法】弱者を守る法律、国連の障害者権利条約批准に前進。

 終盤国会では、弱者を守るための法律が相次ぎ成立しました。
 
 「障害者差別解消匚」および「子どもの貧困対策推進法」です。いずれも公明党が積極的に制定を推進してきたものです。
 
 6月19日に成立した「障害者差別解消法」は、障がい者への差別的取り扱いを禁止する内容で、国連の障害者権利条約の批准に必要な国内法として整備されました。
 国や地方自治体などの公的機関に対しては、目の見えない人に点字で説明するといった「合理的配慮」の提供を義務付けており、民間事業者にも努力義務を課しています。施行は2016年4月の予定です。
 公明党は同法の制定について、障がい者団体など、当事者との意見交換を重ねるとともに、山口那津男代表が参院本会議で実現を訴えてきました。
 また、同19日には、子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱策定を政府に義務付ける「子どもの貧困対策推進法」も成立しました。
 大綱には、教育支援や、保護者の就労支援に関する項目などが盛り込まれます。
 
 同21日には「いじめ防止対策推進法」が成立しました。
 同法は、心身への被害や学校の長期欠席を「重大事態」として、学校側に調査と、被害者への適切な情報提供を義務付けるもので、インターネットを通じたいじめへの対策も定めています。
 
 このほか、迷惑メールを繰り返し送る行為を取り締まりの対象とする「ストーカー規制法改正案」や、同居する交際相手から暴力を受けた場合も保護の対象とする「DV(配偶者などによる暴力)防止法改正案」についても、今国会で成立する見込みです。
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