【いいね】「いいね」は言論の自由により憲法が保護。「いいね」で職場を追われてはかなわない。

 フェイスブックを活用する者にとって「いいね」は、励みであり、その数が多いに越したことはありません。
 そして、一体「いいね」をどのように受け止めていいのか分からなくなる時もあります。まあ、深く考えずに、アパウトに直感で、まさに「いいね」の思った時の成果のようです。
 さて、この「いいね」が言論の自由として保護されるかどうかが裁判所の判決としてだされた記事がありました。
 以下の通りてす。
[18日 ロイター]
 米バージニア州ハンプトン郡の元副保安官が、フェイスブックで上司の政敵に「いいね」を付けたことで解雇されたのは不当だとして、解雇撤回を求めた訴訟の控訴審で、「いいね」機能を使用することは憲法が定めた「言論の自由」で保護されるとの判断が18日下された。
 同州控訴裁判所は、「候補者の選挙キャンペーンページに『いいね』をすることは、候補者に支持を伝えることになる。これは、庭に政治的シンボルを掲げることと変わりはない」とした。
 この裁判は、B・J・ロバーツ保安官の元部下6人が起こしたもので、2009年の選挙でロバーツ氏の対立候補を支持したことで解雇されたことは、憲法の言論の自由に反すると主張していた。
 昨年4月の一審では、「いいね」の使用は憲法で保護される言論としては不十分だとされた。
 今回の判断を受け、フェイスブックは「『いいね』が言論の自由で保護されるとの裁判所の見解に満足している」と声明を出した。
 こうなってくると安易な「いいね」も如何なものかと考えてしまいます。それにしても「いいね」が原因で解雇されるとなれば余りに穏やかでないと思います。