参議院予算委員会の公明党長沢参議院議員の質疑を注目しました。
以下は、グループホームを既存建物の改修で設置しようとすると建築基準法の用途定義の変更で費用負担の増加が見込まれ進まないことを指摘したものです。と同時に、安全性の担保についてはスプリンクラーの設置義務により防火対策はとられているとの見解を示したものです。
国交省は、安全性の確保を条件に何らかの建築基準の規制緩和を検討するとしたことが注目されます。
規制緩和と安全確保の調和を取りながら政策誘導することは本当に難しいと感じます。しかし、火災が発生し管理面の不備があればすべてが台無しです。どこまでも安全性の確保を最優先にする必要があります。
そして、中古建物によるグループホームとは何かを考えて欲しいと思います。加えて、厚労省の担当者を交えて、認知症高齢者の「住まい」と「暮らし」のQOLを考えて欲しいと思います。
公明新聞記事
認知症高齢者などが利用するグループホームについて長沢氏は、今後さらなる需要が見込まれる一方で、既存の戸建て住宅をグループホームに改修する場合、建築基準法上、「寄宿舎」と定義が変わり、間仕切りを準耐火壁とすることなどの規制が生じるため、事業者が二の足を踏んでいると指摘。
その上で、今年4月から全ての高齢者施設に、スプリンクラーの設置が義務付けられたことに触れ、「防火上の大事な対応が取られる。安全性を確保した上で、防火上の規制を合理化できないか」と訴えた。
これに対し太田昭宏国土交通相(公明党)は、「安全を確保し、実態に即して建築基準法も何らかの緩和が重要だ」と述べ、スプリンクラーが設置された場合と、小規模施設の場合には「間仕切り壁の防火対策の規制緩和を、本格的に検討したい」と表明した。