【自転車の安全】路側帯を左側通行、歩道は一分例外を除いて奏功不可、車道は未整備で走行に不安。それでも新たなマナーで自転車事故を防止しよう。

 茨城県議会第1回定例会は、常任委員会質疑の初日を迎えました。
 私は、文教警察委員会に所属し、今日は茨城県警察本部の平成26年度予算及び25年度補正予算等の審議を致しました。
 
 警察本部から示された議案の中で、「茨城県安全なまちづくり条例」の改正案があります。これは県内各地(特に県西、県南)で発生する自動車盗の防止のため、「イモビカッター」「イモビライザテスター」の製造および所持を禁止するものです。あわせて、窃盗する目的で所持することを知っている場合も禁止の対象とするものです。
 また、警察各部の事業計画が紹介され、警察官定員増、信号機設置、自動車盗などが質疑されました。
 私は、4月の交通安全週間や新しく自転車で通学通勤する県民のために、昨年12月1日に改正された道路交通法の「自転車の左側通行」について、詳細に伺いました。
 本改正のポイントは、①路側帯も車両と同じく左理側通行 ②出合頭の事故を防止 ③罰金がある ④自転車の
整備について等によります。しかしながら、路側帯の意味がイマイチ徹底されていないことや、道路と歩道の関係や、警察の指導の方法等が県民に十分な理解となっていないと感じます。
 自転車による高齢者の事故は後を絶ちません。車に乗っているとハラハラする自転車に多く遭遇します。これらについてしっかりしたマナーを警察としても努力して指導して欲しいと思います。
 

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