【集団的自衛権】専守防衛を維持し、他国防衛を目的にしない。解釈改憲でないこと明白。

7月15日の参議院予算委員会における公明党西田実仁議員の質疑内容です。
 防衛政策の基本を確認し、非核三原則と専守防衛を明確に、あらためて今回の閣議決定が「他国防衛」を意味する事がなてと政府に確認しています。
 
 15日の参院予算委員会での西田実仁参院幹事長の質問と答弁の要旨は次の通り。
 『防衛政策の基本方針』
 『防衛相/受動的防衛戦略は不変。外国攻撃のための武器は持たず』

 西田実仁参院幹事長 
 閣議決定の冒頭で強調されていることは、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことだ。具体的には専守防衛に徹する、軍事大国にはならない、非核三原則は守るという基本方針が強調されている。また、平和国家としての歩みをより確固たるものにしなければならないと宣言している。
 首相にまず聞きたい。ここに平和国家としての歩みたる専守防衛、軍事大国にならない、そして非核三原則を貫く、これは今後も変わらないということか。
 安倍晋三首相 
 今回の閣議決定の目的はただ一つであり、国民の命と平和な暮らしを守り抜いていくということだ。わが国の平和国家としての歩みは今後も変わらない、また変えてはならないと固く信じているところだ。引き続き専守防衛に徹し、軍事大国とはならず、そして非核三原則を堅持していく。
 西田 
 今般の閣議決定によって次のような懸念も表明されている。すなわち、限定的であれ、集団的自衛権というものが容認されれば、日本の防衛には不必要でも、遠方の同盟国の防衛のために必要な兵器を持つようになるのではないか、それは周辺諸国との際限のない軍拡競争につながるのではないかという懸念も一部である。そこで、閣議決定によって自衛隊の役割が変わるのかどうかを確認したい。
 
 小野寺五典防衛相 
 今回の閣議決定において憲法第9条の下で許容されるのは、あくまでも国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置としての武力行使のみだ。従って、わが国またはわが国と密接な関係のある他国への武力攻撃の発生が大前提であり、他国を防衛すること自体を目的とするものではない。
 このように引き続き憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢であることに変わりはなく、政府として、わが国防衛の基本方針はあくまでも専守防衛を維持していく。
 自衛隊として従来から、性能上もっぱら相手国の壊滅的な破壊のみに用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなる。例えば、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などの保有はいかなる場合も許されないと考えているので、このような考え方も一切、変わりはない。
 『政府見解の基本論理』
 『法制局長官/9条下での自国防衛の基本は維持。「解釈改憲」ではない』

 西田 
 閣議決定について、さまざまな批判がある。その中の一つが、解釈改憲ではないかというものだ。閣議決定は解釈改憲か。
 
 横畠裕介内閣法制局長官 
 閣議決定は憲法第9条の下でも一定の例外的な場合に自衛のための武力の行使が許されるという1972年の政府見解の基本論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる極限的な場合は、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」もこれに当たるとしたものであり、これまでの憲法第9条をめぐる議論と整合する合理的解釈の範囲内のものであると考えている。
 従って閣議決定は、憲法改正によらなければできないことを解釈の変更で行うという意味での、いわゆる解釈改憲には当たらない。
 
 西田 
 そもそも集団的自衛権とは何かについて聞きたい。国連憲章第51条には、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」としか書かれていない。
 首相は1日の記者会見の冒頭発言で「日本国憲法が許すのは、あくまでわが国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけです。外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行いません」と述べている。ここで首相が言った「外国の防衛それ自体を目的とする武力行使」というのは、閣議決定でもその基本的論理が維持されている72年の政府見解の中にある、「いわゆる集団的自衛権」の行使であり、それは今後とも認めないと理解すればいいか。
 
 首相 
 「いわゆる集団的自衛権」とは国際法上、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に、各国に行使が認められるのと同様の集団的自衛権を指している。
 今回の閣議決定により、憲法上許容されると判断されるに至ったものは、新3要件【表(上)参照】を満たす場合に限定されており、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限度のものに限られる。
 他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではない。
 
 『武力行使の歯止め』
 『安倍首相/新3要件の下での防衛出動は相当高いハードルになる』

 
 西田 
 首相は1日の記者会見で、「今回の(自衛権行使の)新3要件も、今までの3要件と基本的な考え方はほとんど同じといっていい。憲法の規範性はなんら変更するものではなく、新3要件は憲法上の明確な歯止めとなっている」と答えた。新3要件の憲法上の歯止めについて聞きたい。
 まず、第1要件については、「明白な危険がある」とはどういう事態なのか、どんな状況なのか。
 首相 
 「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、武力を用いた対処をしなければ、国民に対して、わが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると考えている。
 
 西田 
 そうだとすると、わが国に対する攻撃とほぼ同様な状況ということを、この明白な危険がある事態と認定することになる。
 
 首相 
 (日本への武力攻撃の場合)まさに武力攻撃がなければ武力行使はできない。この3要件が求めているのは、まさに、集団的自衛権の行使においても、武力を行使するということであれば、これは相当高いハードルであるということは事実であろう。
 
 西田 
 (明白な危険があることの)認定ということについて昨日の法制局長官の答弁【表(下)参照】のように、あくまでも客観的かつ合理的に疑いなく認められるという認定、これしかあり得ないと思うがどうか。
 
 首相 
 まさに3要件において、これは国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険であって、この判断については攻撃国の意思や能力、そして、どういう場所で起こったか。わが国との関係においては場所というのも当然、重要な要素だろうと思う。そして、規模や態様や推移を考慮して、わが国に戦禍が及んでくる蓋然性がどれくらいあるのかということも重要である。国民が被る犠牲の重大性、深刻性などから3要件を満たすかどうか、そして、それは恣意的な判断ではなくて、まさに客観的かつ合理的に疑いなく認められるものであると考えている。
 西田 
次に第2要件について、(新3要件には)他国に対する武力攻撃の発生を契機とするものが加わっている。従って、より自国防衛であるということを強調するために第2要件を入れる必要があったと理解するが、首相の所見は。
 首相 
 この第2要件に「我が国の存立を全うし、国民を守るために」という文言が入った意義は大変大きかったと思う。今回の閣議決定は、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではない。
 第2要件は、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわちわが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除自体を目的とするものではないことを明らかにしているものだ。
 
 西田 
 わが国と密接な関係にある他国とは。
 
 長官 
 わが国と密接な関係にある他国とは、一般に外部からの武力攻撃に対し共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、わが国と共同して対処しようという意思を表明する他国を言うものと考えている。
 
 『国連協力の在り方』
 『西田氏/PKOなど国際社会への貢献が日本の平和に重要』

 西田 
 日本は憲法上、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するという徹底した平和主義の制約があるので、国際の平和および安全を維持するための集団的措置の場合でも、武力の行使はできないと今までしてきたわけである。今回の決定において(集団的措置の場合であっても)他国の武力の行使との一体化はしないとの考え方は維持されているのか首相に聞きたい。
 
 首相 
 いま言われた通り、今回の閣議決定はいわゆる武力の行使との一体化論それ自体は従来通り前提として考えている。
 その上において議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでに自衛隊が実際に行ってきた活動の経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに至った。
 
 西田 
 そうした武力行使とは一体化しないという中で、現に戦闘行為を行っている場所では(後方支援を)やらないという整理をされた。こういう後方支援、あるいは、PKOなど、国際社会の平和と安定の一層の貢献が、閣議決定の文言によると日本の平和および安全の確保の観点からも極めて重要であるとされている。
 
 首相 
 国民の命と平和な暮らしを守るためには、地域や国際社会の平和と安定を確保していくことが必要であり、政府としては、国際的な平和協力活動に一層取り組んでいく考えだ。