農作物の損害賠償請求の第一歩が開始される

 先ほど、茨城県福島原発事故農畜産物損害賠償対策協議会委員長(中央会会長)と農協組合長名で、農協組合員宛に通達された「東京電力原発事故農畜産物損害賠償に伴う委任状の提出について(依頼)」のコピーを頂きました。
 この依頼文は、貴殿(組合員)の東京電力に対し損害賠償請求及び原子力損害賠償紛争審査会への申し立てについて、県全体で同協議会を通して損害賠償を請求するちめに、取り急ぎパセリ、ほうれん草、水菜の3/31までの請求を行いますので、委任することを依頼する内容です。
 締め切りは、4月30日
 留意事項は、自筆。委任は受任者個人のため受任者個人住所。
 委任状の内容
 (前文)私は、委任事項(1)の請求、交渉、和解、和解の仲介の申立、取り下げの一切については、自ら行うことなく、その一切を下記の受任者にお任せすることとし、以下の通り委任します。
 なお、(中略)必要な費用は、賠償金及び補償金から控除。
                記
1.受任者  略
2.委任事項
(1)東京電力株式会社福島原子力発電所事故に伴う放射性物質の流出により受けた損害及び原状回復等にかかる東京電力株式会社との請求・交渉・和解の締結、ならびに、原子力損害賠償紛争審査会への和解の仲介の申立と取り下げ
(2)受任者として、上記(1)の行為を遂行するための代理人弁護士の選任
(3)上記(1)の行為により得られる賠償金・補償金・仮払金等の受領と分配
(4)その他、上記(1)の遂行に必要な一切の事務(受任者が協議会の規約に従い協議会を通じて行う事務を含む)
3.委任の期限:この委任は次の場合に終了する。
(1)上記1の受任者が協議会の会長及び副会長を退任したとき
(2)協議会が解散したとき
(3)その他、民法その他の法令による委任の終了事由が生じたとき
 以上のような委任状による損害賠償請求闘争が開始されるようです。
 今後の展開は予断を許しませんが、茨城県の農協が一致団結して損害賠償請求に当たることで、まず賠償請求の道が開けることを期待します。加えて、一日も早い賠償金支払いがされることが望まれます。
 また、この損害賠償請求(訴訟?)加わらない農家の動向も期になる所です。納得性と公平性のある経過と結果を求めてやみません。