内閣府は昨日、東日本大震災による液状化現象の被害を受けた住宅の再建を、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象とするための新たな基準を発表しました。
新基準では、液状化による住宅の傾きが生活上の障害となっている実態を重視したもので、
①住宅の基礎部分と床が5%以上傾斜した場合や、1メートル以上の地盤沈下は「全壊」
②傾斜や地盤沈下の程度が低い場合は「大規模半壊」や「半壊」
と認定することにした。
茨城・千葉両県や東京都など広範囲で液状化被害が発生しており、内閣府は基準変更により、数千戸が新たに支援金(上限300万円)の支給対象となると見ているとの事。
これにより罹災証明を交付されることで被災者支援のスタートをきることができます。
それでも、私は潮来市日の出の皆さんが、「補償ではなく、今後ここに住めるのか、住めないのか、子供達にこの土地を譲れるのかをハッキリさせて欲しい」との声が耳に残ります。
きっと液状化により被災した家は、それなりの費用をかけて修繕修復するでしょう。しかし、潮来市日の出で見た液状化は、自宅敷地と道路の接面部分や、自宅建物と庭や玄関接面の部分に大きな段差を作りました。本当に全ての液状化を退治するような対策はあるのでしょうか。
被災者生活支援法により相応の支援体制が認められますが、根本的な液状化への取り組みはこれからの技術革新に因らなければならないかもしれません。
その上で、宅地造成は、もともとその土地がもつ生業を確認して欲しいと思いますし、従前地の状況説明と責任は明確にするような建築確認体制も必要だと思います。
教は、土浦環ライオンズクラブの三役の皆さまがお越し下さいました。ライオンズクラブに入会するための面接と言ったものでしょうか。かつて銀行勤務時も筑波ライオンズクラブ等に加入していた経験があります。奉仕の精神で地域に尽くすためにも歴史と伝統ある組織にお世話になることは喜ぶことと思います。これからのクラブの判断を待っています。