【二次災害】二次災害は私有地に起る。行政は監視と予防に力を尽くせ。

 鉾田市(旧大洋村)に、東日本大震災の二次被害を恐れるご夫妻を訪ねました。
 ご夫妻自宅の道路(4m)を挟んだ反対側の切り立った山の峰が、3月11日に地割れを起こし、3月14日には余震により樫の巨木が地すべりを起こしてずれ落ちてきたそうです。巨木の枝が、道路を覆い通行止めにもなったとの事。
 この道は県道であることから、鉾田土木事務所に連絡して枝の撤去をしてもらったが、中腹に止まる巨木の根は私有地にあるものとして撤去してもらえなかったとお話です。
 そして、これからの梅雨時期や大雨が心配であると訴えられました。
 一目しても相応の危険性が感じられます。崩落してから対応するのでは遅い。危険度判定がしっかりなされるべきです。
 そして、私有地私有物とは言え、地主は将来の伐採を予定しているとの事でした。では、伐採時期を早くするために、①危険判定をする ②地主の意向を聴取する ③伐採費用の一部助成をして早期解決を図るとはならないのでしょうか。
 私有地とは言え、一部崩落したままの崖地は、明らかに雨に弱い緊急性ある危険地帯です。もし、崖崩れ発生時に車が通っていたら、こう考えると恐ろしい気持ちになります。
 だからこそ、「現実の判断」と「改善の促進」に行政の関与があって良いと考えます。
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