【高速無料化】少なくとも災害救助法適用地域の3.11時点在住者は全員該当者だ。

 皆さんご承知の通り、今日からの高速道路は、「土日・祝日の上限1,000円」の割引制度と全国37路線50区間で実施してきた無料化が終了し、被災者向けの東北方面高速道路乗り降りの際の無料化が始まりました。
 私も、制度を理解しているつもりが、茨城県庁に向かう際に、いつもの通り常磐道「桜土浦」から北関道「茨城町東」は適用外と思い(=これはその通り有料です)車を走らせました。
 でも、よくよく考えると常磐道「水戸」で乗り降りすれば無料だったのです。県庁で友人に指摘を受けて、私は理解不足を反省しました。
 一方、茨城県内市町村の「罹災証明」「被災証明」発行窓口は大混雑のようです。
 土浦市は、17日(金)までに罹災被災証明を3,500超発行(内180通が被災証明)だったそうですが、今日は常に30人待ちの様子で土浦市役所課税課は、窓口対応の会議を開催して万全を期すとしています。
 この被災者高速無料は、茨城県内でも各市町村で随分対応が違うと思われます。全世帯に被災証明を送付する市もあります。常磐道水戸IC以北の常磐道隣接市町村はそれて良いと思います。この全先とすると必ず「郵便代金が係る」「不必要な人の分はムダ」とかの話になりますし、発行窓口で待たせる事自体が苦情の原因にもなります。
 市町村の対応がマチマチですから注意したいと思います。
 何度も書いていますが、少なくとも災害救助法適用地域として指定ある市町村の3.11時点在住者は該当者であると考えます。あとは、旅行等で3.11に被災地域にいた方が、如何に被災したことを立証し、市町村が受け入れるかがこれからの課題かもしれません。
 そうすると、この法の本旨が問われます。法の目的と効果を明確にすることが、国に求められ、地方は困った問題として放置されることになるかもしれません。種々な事例をお知らせくださいませ。