今日は、多くの時間を一般質問の原稿作成に宛て、午後3時間ほど、少し前から市民相談の結果報告と、土浦市役所への問い合わせをさせて頂きました。
共に容易ではない案件で対応に苦慮していますが、まずは現場にあって相談者の立場から学ばせて頂いています。
さて、公明党は、下記の通りの提言を発表しました。復興特区制度は、東日本大震災から復興する地域のエンジンになり得る制度です。
ある意味東日本大震災前に戻ることも大切ですが、更に発展することも求められると考えます。つまり、地域が今後の少子化や国際化の中で長く生き抜く手法がそこに見出せるキッカケになると思われます。あらためてわが地域を考えることが大切だと考えます。
茨城も被災県です。茨城らしい復興特区構想を練り上げて先進の茨城を作り上げたいと思います。
復興特区制度の早期実現に向けた提言(全文)
公明党として復興特区制度の早期実現に向けた提言を以下のように取りまとめた。政府において、最大限に反映した復興特区法案を早急に立案・提出するよう強く求めるものである。
▽復興特区制度の目的について
東日本大震災の被災地の主体的かつ迅速な復興を支援するため、復興特区を設定し、規制の特例措置、税制・財政・金融上の特別の措置等を講ずることにより、個人の尊厳、幸福追求権及び生存権に基づいた「人間の復興」の実現を目的とする。
▽東日本大震災復興特区基本方針の策定
政府は、復興特区制度の趣旨、指定基準、特別の措置の内容など東日本大震災復興特区基本方針を定める。
▽復興特区の指定について
内閣総理大臣は関係地方公共団体の意見を聴き、甚大な被害を受けるなど一定の要件を満たす区域を特区として指定する。また地方公共団体から復興特区の指定を申し出ることもできる。
▽特例措置等の提案について
復興特区の指定を受けた地方公共団体(指定地方公共団体)は、内閣総理大臣に対し、新たな規制の特例措置等の整備等について提案することができる。また民間事業者等は、指定地方公共団体に対し提案をするよう要請することができる。
▽国と地方の協議会
○内閣総理大臣は、特例措置等の提案があった場合、国と地方の協議会において協議をしなければならない。国と地方の協議会は復興特区ごとに組織することができる。
○地方公共団体との実質的な協議は復興特区支援チームが行う。支援チームは各府省職員で組織し、現地における迅速な意思決定が可能となるよう、各府省の必要な権限を付与する。支援チームは東日本大震災復興対策本部(復興庁設置後は復興庁)に常設し、指定地方公共団体等からの事前相談等にも応じる。
▽復興特区計画の作成・認定
指定地方公共団体は、復興特区基本方針に即して復興特区計画を作成する。
内閣総理大臣は当該計画が復興特区基本方針に適合する場合等に認定する。
▽復興特区地域協議会
地方公共団体は、復興特区の指定の申し出、特例措置等に関する提案、復興特区計画等について協議するため、関係地方公共団体、事業実施主体等を構成員とする復興特区地域協議会を組織することができる。
▽復興特区計画に基づく事業に対する特別の措置
復興特区制度の創設にあたっては当初から十分な特別の措置を用意し、制度創設後も順次特別の措置を追加する。また特に次の措置を盛り込むこと。
○条例による法律の上書き権
復興特区計画に基づく事業については、条例により、法律による規制に関して、緩和・強化・適用除外等の特例を定めることができる。
〇課税の特例措置
復興特区計画に基づく事業を行う法人に対し、投資税額控除(取得価格の30%)、特別償却(取得価格の100%)、所得控除(課税所得の35%控除、適用期間10年)の選択適用を可能とする法人課税の特例を設ける。
○財政上の支援措置
復興特区利子補給金制度を設ける。
▽土地利用再編計画の認定等
○土地利用再編計画の認定
津波による甚大な被害を受けた市町村(特別市町村)のうち、その復興のために新たに一体的なまちづくりが必要な地域がある市町村は、土地利用再編計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。内閣総理大臣は復興特区基本方針に適合する場合等には認定する。
○土地利用再編協議会
特別市町村は、土地利用再編計画等について協議するため、土地利用再編協議会を組織することができる。構成員は関係地方公共団体、土地利用再編事業関係者等とする。
○土地利用再編計画に基づく事業に対する特別の措置
土地利用再編計画に基づく事業について、個別法(都市計画法、農業振興地域整備法、森林法等)に基づく開発許可等を不要とし、手続を一元化する特別の措置を整備する。
▽復興特区制度の推進体制
○復興特区に関する事務は東日本大震災復興対策本部(復興庁設置後は復興庁)が所掌し、事務を処理させるため、本部に復興特区推進事務局を置く。
○復興特区推進事務局は、各府省が有する被災地域のニーズ、復旧・復興事業の内容等の各種現地情報を一元的に集約・整理し、指定地方公共団体への情報提供に努める。
▽復興特区法の期限
復興特区法の期限は、施行の日から10年とする。