【砂利採掘】砂利採掘跡地の災害が多大、履歴開示で注意喚起が必要だ。

 今日は、佐藤神栖市議、桐沢鹿嶋市議、小古井鹿嶋市議、山口鹿嶋市議とともに、衆議院第二議員会館に公明党衆議院議員石田祝稔議員事務所を訪ね、経産省及び国交省の課長補佐に、砂利採掘に伴う災害と鹿嶋港の復旧について、現場の問題点を提起し、国として何らかの対策をして頂ける様に強く要望して参りました。
 神栖市鹿嶋市の砂利採掘については、①過去の採掘箇所に建設した居宅が東日本大震災で大きく被害を受けた ②それは、液状化被害としてピンポイントで取り纏めた神栖市被害調査でも明確 ③過去の採掘場所の履歴がなく加えて自宅建設する際に規制がない ④地主も情報開示に消極的 ⑤農業委員会の農転許可が必要だが機能しない ⑥県の監視が行き届かず許可の範囲を越えた違法すれすれの採掘が見られる ⑦完全な埋め戻しが本当に可能なのか ⑧埋め戻しは水脈を毀損していないか などの意見を申し述べました。
 経産省の課徴補佐からは、砂利採掘法の説明と共に、採掘現場の実情に驚きながら、違法行為のないように、また監視体制のあり方を県に聴取したいとの話がありました。また、履歴の開示は、採掘の許可は立札等で明確であり一定期間のものは可能ではないかとの見解もありました。
 この問題は、簡単ではありません。①まず、砂利採掘が埋め戻しにより今後どの程度の災害関係にあるのか(因果関係) ②採掘跡地の住宅建築のリスクとは何か、そして開示の影響とは何か ③違法の懸念に対する監視体制とは具体的に何か ④農業委員会が転用不許可とする根拠は何か ⑤砂利採取業界の動向 ⑥県の許認可権の問題となるのか 等々の課題があるのかなと感じています。
 ともあれ、この件は、採掘後の跡地利用についてと採掘そのものと明確に分けて考えるべきだと思います。ここを一緒にすると孤立無縁な議論となるのではないかと思います。
 そして、採掘後の跡地利用は、地権者そのも人の考え方が極論すれば「採掘した土地は建物建築不可」とまでならなければならないようになってしまいますし、それは難しいことです。砂利採掘現場に対する市民の現実理解が必要です。
 採掘そのものは、業界動向ですから、少なくとも法的に厳しくすれば良いではなく、現状の問題点の一つ一つを解決する積み重ねが求められると思います。
 以上については、異論もあるかもしれません。まだ考え半ばですので、ご意見をお寄せ下さい。
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 また、鹿嶋港の復旧についても種々の要請をしました。国としては、鹿嶋港の重要性を十分に認識して予算貼り付けをし、県の復興計画を待って具体策に入るそうです。既に航路の浚渫は、早急に実施必要としています。
 
 この件も茨城県担当部署と詳細をつめたいと思います。
 議員会館が、雨にぬれる国会議事堂の裏面が見えました。少しばかり「おのぼりさん」気分もいいかなと記念写真です。
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