茨城県人事委員会は、本日、橋本知事や県議会宛に、県職員の給与等に関する報告及び勧告を実施しました。
この内容は、
①月例給については、県職員給与が民間給与を961円(0.25%)上回っていることから引き下げ
②期末・勤勉手当(ボーナス)は、民間の支給割合と均衡しているとして改定見送り
③この結果、県職員給与は、月額945円引下げ、年額で15,000円の引下げとなる
と言うものです。
さて、この民間給与との比較は、月例給については、民間382,976円、県職員383,937円を算定根拠にし、特別給の支給月数比較を、民間3.97月、県職員3.95月とするものです。
これらを、県職員(行政職)の本勧告実施後の給与実額のモデルで言えば、平均年齢43.5歳、月額382,992円、年額6,187,000円となります。
なお、本勧告は、以上のような公民格差等に基づく改定の勧告のほか、①平成21年4月1日以降抑制していた42歳未満職員の昇給を1号給回復する ②男子職員の育児休暇取得促進を企図して一ヶ月未満の短期日取得者の期末手当支給割合減への措置 ③定年の段階的な引き上げを見据えた給与構造改革の経過措置の廃止等の検討を報告しています。
更に、人材の確保と人材の育成と、女性職員の登用、能力・実績に基づく人事管理、超過勤務の縮減、健康管理、職場と家庭の両立支援、高齢者雇用問題、労働基本権について、談合事件の反省と服務規律の遵守を報告により提示しています。
いずれにしても、常に平均という数字は、多くのマジックを秘めているもので、給与については、年齢とポジョンや、給与のカーブ等を仔細に点検しなければなりません。公務員の給与の源泉は税金です。もちろん、私もです。
であれば、もっと民間に機敏な水準をも検討しなければならないと考えます。今後とも、給与体系への視線を忘れずにいたいと思います。