土浦市のホームページを閲覧してると 「『土浦市墓地・埋葬等に関する法律施行条例(素案)』のパブリック・コメントの実施について」がありました。
そして、同ホームページには、この条例素案は、国の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革第二次一括法)」に基づきね平成24年4月1日から土浦市に権限移譲されることになったことが条例制定の事由として記載されています。
また、現時点での同条例は、法「墓地、埋葬等に関する法律」第10条の規定による墓地、納骨堂または火葬場の経営許可は、現状令により、県の許可ジムであったことも明示してあります。
つまり、いよいよ「地域主権改革一括法」により、本年4月1日を一応の期限に、各種の条例を基礎自治体が制定する時がやってきました。該当する条例等は既に明確であり、県からの説明もされているはずです。
そして、今後土浦市が制定する条例が、真に土浦市の自主性や自立性を高めるものなのか、つまり土浦市特有の地域事情を的確に反映し、かつ他基礎自治体との整合性に的確であるかが問われて参ります。
この流れを簡単に見過ごすことはできません。今回の条例の内容についてのコメントはもう少し研究しなければなりませんが、今後リリースされるであろう条例には、出来うる限り市民の意見を反映させていくべきです。
市議会議員の皆さんも、ぜひとも各条例への理解を深めて地域主権の実を勝ち取るように審議して頂きたいと思います。
なお、今回の土浦市条例(素案)は、同パプコメ趣旨の中でも、2主な内容に、墓地の経営許可等基準とが掲げられており、土浦市として経営許可先の限定が明示されています。
つまり、「永続性と非営利」を墓地等に定義して、地公体・宗教法人・公益法人に経営許可先とするとして、株式会社等は排除することが明確になります。これらは当然の内容ではありますが、やはり多くの意見を徴しての決定であった方が良いと思われます。
ともあれ、このブログの趣旨は、地域主権一括法関連条例に十分な関心を持って、各基礎自治体の自主性と自立性を再考しようということであることを明確にしたいと思います。