【議会基本条例】議会は、二元代表において屹立し、県民に対して制市津で責任ある説明者であるべきだ。

 今日(2/14)午後1時30分から、茨城県議会基本条例検討委員会主催の講演会が県議会議事堂1階大会議室で、殆どの県議の参加で開催されました。
 講演は、大森彌東京大学名誉教授の「議会基本条例の意義と最近の動向」で、茨城県議会が条例制定を目指す、茨城県議会基本条例の検討と議員相互理解を図るためもものです。
 同教授は、日本行政学会の理事長を職にあるなど行政学のの権威として、政府内各専門委員等を歴任されて、社会保障審議会会長・介護給付費用分科会会長も現任にある方です。
 講演は、教授が行政学を専門にする立場から、「地方自治が、圧倒的に知事のアメリカ大統領よりも強い行政執行体制から成立している。
 それは①予算編成権 と②議案提出権に明確である」として、議会は、「知事が自ら決め、自ら執行する”おてもり”体制」から、議会の決定に基づく「決められたことを忠実に実行する」など議会と執行部が二元代表制のもとで機能するための議会のあり方を問う議会基本条例を目指してはどうかと述べられました。
 行政法の立場から、首長と議会の対等を目指しながら、議会と議員は法に不明確であり、議員報酬との言い方にも非常勤との考え方が覗われ、法と世間の見方に対する議員活動の責務と為すべきことを明らかに、議会が何をするのかを明確にする条例とも言えるとも述べました。
 講演は、既に制定された三重県、京都府、鹿児島県の条例を一覧にして前文や目的等の条例文の背景等に触れて、1文1文に法に基づき「議員の使命」「会派」「県民と議会」「知事と議会」「機能強化」「議員間討議」「政務調査」「議会事務局強化」等のポイントを簡潔に説明頂きました。
 私は先日、別講師の土浦市議会主催の議会基本条例講演会に参加していたこともあり、共通している以下の点に興味深く聴きました。
 ①二元代表のあり方
 ②議会の決定を執行する行政
 ③議会・議員による市民対話
 ④議員間討論
 ⑤議会事務局強化
 これらが耳目に残る項目でした。日本各地を見ると、少し前の阿久根市、現在の大阪市など、行政執行者である首長の権限や力がクローズアップされ、議会の審議や決定事項が見えない傾向にあります。
 基本法は、本当の意義ある二元代表性の確立を求めて、執行部とともに県民に対しても緊張感ある開かれた議論と議決態度を明確にしていかなくてはなりません。
 議会のあり方は、議員のあり方そのものです。これからの基本条例検討の中で大いに議論の深化を図りたいと思います。
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