本年3月松までの時限立法である「中小企業金融円滑化法」は、デフレの進行の中で厳しい資金繰りを余儀なくされている中小企業が、金融機関からの返済条件の変更を柔軟に実施することを目的にして平成21年に施行されました。
ここに来て法の適用が解除されると、資金繰りに窮する中小企業が溢れ倒産に至るとの報道がなされています。確かに、例えば条件変更後に元本棚上げ利息支払いのみの融資が、毎月数十万等の返済をすることは不可能だと思います。つまり、4月以降は、資金繰りがひっ迫し支払い不能に陥る可能性があるということです。
そこで、私は考えることがあります。それは、いったい県が何をできるのだろうかです。
県は、資金の出し手にはなりません。しかし、県制度貸わ持ちね茨城県信用保証協会を指導する立場にあります。中小企業対金融機関の直接的な側面に対応不能とは言え、側面から潤滑な資金繰りを支えるべきだと思うのです。
そこで、①「経営改善計画」の計画対実績対比の実態を金融機関の指導責任を重んじる。②信用保証協会付融資の取り扱いで、既存債権の一本化と期限の利益付与の可能性を探る。③再建計画策定のために、銀行OB等保証協会にを臨時採用し、計画策定の制度とスピートを上げるマンパワーを強化する。④金融機関の債権の債務者区分の対応する貸し倒れ引当金の適用率を緩和する。⑤県として中小企業金融の実態把握を的確に実施していることを明確にアナウンスする。などを求めたい。
以上を考えながら、担当部の説明をお聞きしました。