行政宛てに提出を求められている許可願いや申請書の添付書類には、その取扱いに合理性を欠いたり、過重な提出を求めるものが見受けられます。
特に、正本の提出を求める場合、書類の改ざん防止等を担保するために正本(コビー不可)は当然と考えるものの行政担当者の確認ののち原本還付しないことは提出書類の加重であり合理性に欠けると思います。
ましてや原本還付することで、その原本を他にも使用できるものの場合は、当該提出書類作成の経済的な負担を求めるものであり、行政とは言え適正に欠けるとさえ思えるものです。
今回、相続関係書類の提出を求められましたが、あくまで正本に拘る姿勢は改めて欲しいと思います。もちろん当事者の了解があれば構わないものですが、原本還付の方法を、たとえば原本還付申込書の提出による等で対応してはいかがでしょうか。行政担当者の正確な手続きを担保することは必要だと思います。しかしながら、何を目的に提出させるのかとコピーを行政側でとることで何の問題もないとしか考えられません。
加えて県と市町村が対等な関係ということで、市町村に対応を委任した場合は、市町村ごとの手続きの不整合を県が改められないということが発生します。もし何もできない対等関係ならばその事務について県の存在はないと思わさるおえません。
地方分権における一括法により、さらなる権限等の委譲が実施されます。このまま道州制に行って県の消滅もありうるのか。すっきりとした考え方が必要だとも思います。
事務や手続きの合理性とは、目的と手段を誤らずに、最小で最大の結果を出す工夫だと考えます。手続き論の中で行政は一定の権限の履行をしているわけですから、不断に手続きの正しく簡潔な方法を検討し通達していくべだと思います。